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このコーナーでは、メディカルライターの松村富代さんから、毎月1通ずつ health & beauty をテーマに素敵な手紙が届きます。

大衆薬、購入方法が変わりました

京都嵐山季節は巡り、いよいよ6月。梅雨の便りも聞かれるようになりました。 今月の写真は、京都の嵐山天龍寺のそばにある竹林の道です。映画のロケにも使われる有名な場所。先月、母の日のプレゼントにと京都に小旅行。茶道や神社巡りなど母と共に楽しんできました。

6月1日、改正薬事法が施行され、薬剤師の代わりに新設の「登録販売者」を置けば風邪薬などの一般用医薬品(大衆薬)をコンビニエンスストアなどで販売できるようになりました。大衆薬は新たな競争段階に入ったといえます。これを受け大手スーパーが一斉に値引きし、ドラッグストアなどでも登録販売者をフル活用し、営業時間の延長や機動的な出店で対抗する構えです。

改正薬事法では、大衆薬を副作用リスクの高い順に第1〜3類に分類しています。一部の胃薬や育毛剤など特にリスクが高いものを「第1類」として薬剤師の対面販売を義務づけています。主な風邪薬や鎮痛剤などは「第2類」、ビタミン剤や整腸薬、消化薬などは「第3類」。第2類と第3類は、薬剤師の免許がなくても、登録販売者が対応すれば販売できます。

そこで注目されているのが登録販売者という新しい資格。登録販売者になるには、高校卒業後、薬局や薬屋さんで1年以上(1カ月に80時間以上)働いていた人であれば受験できます。社員でも、バイトでも、パートでもいいのですが、実際に薬剤師のもとで薬を売っていた人が対象です。中学卒でも、薬局に4年以上勤めれば受験資格はあります。試験は各都道府県で行われ、これ合格すれば第2類と第3類に相当する多くの医薬品を売ることができます。

東京都の場合、すでに2回試験がありましたが1回目は合格率82%、2回目は69%と、かなり確率は高いようです。 登録販売者は、薬剤師とは異なり比較的人件費が安くすみます。今まで、薬は薬剤師を置いた店でなくては販売できなかったのですが、薬事法の改正で、薬剤師より資格が簡単に取れる登録販売者がいれば、風邪薬や漢方薬、鎮痛剤など現行の大衆薬の9割までの薬を売れるようになりました。

さて、薬のパッケージにはリスクの程度に応じて、第1類・第2類・第3類が表示されるようになります。また、店頭でも第1類・第2類・第3類と分類に応じて陳列されるようになります。第1類の薬は直接手に取れない場所へ。最近、薬の空き箱だけ並べた棚を見かけたことがあるでしょう。それらの薬がほしいときは、薬剤師から直接対面で購入しなくてはなりません。そして必要に応じて、薬剤師が体調や他の薬の服用などを直接質問し、書面を使って必要な情報を提供するようになります。

さて、この新制度、ネット販売はどうするかなど問題が山積。私たち生活者も便利になったのか、不便になったのか、もうしばらく状況を観察する必要がありそうです。



(メディカルアドバイザー 松村富代)
Healthy Letter from Tomiyo Vol.63 June 2009

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